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クレジットマスター 手口と防止法
クレジットマスターとは、カード番号を自動作成ソフトで大量に作成し、実際に利用できるカード番号や有効期限を探し出しいていく手口です。
クレジットカードは、16桁くらいの数字で構成されているので運悪くヒットする可能性もあります。ヒットされると悪用されてしまう可能性があります。
クレジットマスター カード利用者はあまり心配はしなくても大丈夫
防ぎようのない犯罪がこのクレジットマスターです。しかし、実際に使用されてしまっても私たちに支払い義務が生じる可能性はありません。この辺の悪用被害はカード会社が責任を持って処理してくれるということです。
ただ、カード会社の規約などは必ず目を通しておきましょう。そのルールをきっちりと守っていなければ思わぬ被害を受ける可能性もあります。
例えば、私が現在メインで使用しているダイナースクラブカードではこうなっています。
ワンランク上を目指す貴方に ワンランク上のサービスを提供するクレジットカード
第16条(カードの紛失、盗難、偽造及びカード再発行
1.会員がカードの紛失、盗難等で他人にカードを使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の支払債務については本規約を適用し、すべて会員が責を負うものとします。ただし、会員が紛失、盗難等の事実を速やかにダイナースに直接電話等により連絡の上、最寄りの警察署に届け、かつ所定の喪失届をダイナースに提出した場合は、ダイナースがその連絡を受理した日の60日前以降発生した損害については、ダイナースは、会員に対しその支払を免除します。
2. 前項ただし書の定めにかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合には、支払免除の対象となりません。
(1) 紛失、盗難等が会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
(2) 会員の家族、同居人、留守人その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者等、会員の関係者が紛失、盗難等に関与し、又は不正使用した場合。
(3) 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
(4) 暗証を使用するカード利用において、使用された暗証と登録の暗証との一致を確認した上で行われたカード利用について損害が生じた場合。
(5) 本規約に違反している状況において紛失、盗難等が生じた場合。
(6) 会員がダイナースの請求する書類の提出を拒み又は提出した書類に虚偽の申請をした場合又はダイナースが行う不正使用被害調査に協力しない場合。
3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払の責を負わないものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出又は使用について会員に故意又は過失があるときは、その偽造カードの利用代金について会員が支払の責を負うものとします。
5. 会員は、ダイナース等が行う被害状況の調査に対し協力するものとします。
6. カードの再発行はダイナースが適当と認めた場合に行います。この場合、会員は、ダイナースの定める再発行手数料を支払うものとします。
皆さんもメインとして使用しているカードは、一度規定を確認される事をおすすめします。ちなみに、上記の規定は、下記ダイナースクラブホームページ右下にある「会員規約」で確認が可能です。
ゴールドカード比較みんなの声では皆さんの利用者体験談を常時募集しております。どんな事でも構いませんのでメールにて教えて下さるとうれしいです。